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JAL裁判の時効の告知
投稿日: 2013 2月 3、8:39 午前 |
2月1日、新日本監査法人への損害賠償第二回口頭弁論。 今回の裁判での感触では、勝てる見込みがあると感じました。 今後、JAL株での損害賠償訴訟を検討されている元株主の方へ、 消滅時効について告知させて頂きます。
金融商品取引法で裁く事が基本ですので、提訴相手により消滅時効が異なります。 消滅時効 1、日本航空を訴える場合:時効2年。 2、日本航空の役員を訴える場合:時効3年
3、新日本監査法人を訴える場合:時効3年
時効の起算日 上場廃止日の場合:上場廃止日2010年2月19日
減資の場合:100%減資効力日2010年12月1日
以上より、日本航空(会社)を訴える人は2012年2月18日までに提訴する必要があります。100%減資の損害で新日本監査法人を訴える人は、2013年11月30日まで日にちが有ります。
今後、私の裁判での状況は、この掲示板が廃止されるにあたり、私のホームページで適時開示していこうと考えております。
訴状や答弁書や証拠資料も開示する予定です。
私が勝てば、その資料を元に皆さんも提訴すれば、判例により勝つ可能性があります。
サラ金への過払い金返還請求事件で最高裁が「見なし弁済を無効」としてサラ金を敗訴した事で、過払い金返還請求訴訟が激増しサラ金が潰れまくりました。新日本監査法人は、さて。
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カテゴリー: 新日本監査法人との裁判経
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4 コメント
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岡野龍二
11:32 午前、2013 6月 17
公認会計士の元日本航空株主です。
WEBの検索で当サイトを閲覧しました。
監査人の立場からすると訴えの論点が少しずれている気がします。
会計の知識ではなく監査の実施に不備があることを訴えることが必要であると思います。監査への訴えは米国では数多く実施されており、多額の賠償判決が実施されていることは会計士の間では周知のことでありますが、日本ではその裁判自体が少なく、勝訴判決もありますが、数は少ないのが現状です。
やや、関心ありの程度です。
WEBの検索で当サイトを閲覧しました。
監査人の立場からすると訴えの論点が少しずれている気がします。
会計の知識ではなく監査の実施に不備があることを訴えることが必要であると思います。監査への訴えは米国では数多く実施されており、多額の賠償判決が実施されていることは会計士の間では周知のことでありますが、日本ではその裁判自体が少なく、勝訴判決もありますが、数は少ないのが現状です。
やや、関心ありの程度です。

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Handbags
2:08 午前、2013 8月 31
Very well written, I hope next time can be good, thanks for sharing

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Replica Watches
2:08 午前、2013 8月 31
Very good article,Do you want to know more about it?I just do not tell you.

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蓮沼
2:43 午前、2013 9月 23
先生こんにちは、 私もJAL旧株主で100%減資されたものです。
先生とJAL裁判に参加しるにはどういう手続きをしたらよいか教えてください
宜しくお願い致します。
先生とJAL裁判に参加しるにはどういう手続きをしたらよいか教えてください
宜しくお願い致します。
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